4630万円誤振込・弁護士が会見で無罪主張「事実はあったが、違法ではない」

● カジノニュース

山口県阿武町が誤って振り込んだ4630万円を振り替え、不法に利益を得たとして、町内に住む田口翔被告(24)が電子計算機使用詐欺の罪に問われている事件です。10月の初公判を前に、田口被告の弁護人・山田大介弁護士が29日会見を開き、裁判で無罪を主張する方針を明らかにしました。

会見で山田弁護士は、田口被告は逮捕時から一貫して、送金したという客観的な事実は認めており、これについて争いはないとしました。その上で、田口被告が行った行為は道徳的には良くないが、「法律なければ犯罪なし、法律で定められた犯罪のみ処罰される」と強調し、主張の方針を説明しました。
・電子計算機使用詐欺の構成要件に「虚偽の情報を与えて」とあるが、ネットバンキングを操作する中で、口座番号やパスワードなど、うその情報はない
・過去の判例から、誤って振り込まれた金でも引き出す権利はあるので、田口被告の行為に正当な権限があった
・過去の判例で「誤振込を銀行に告知する“信義則上の義務”」があるとされているが、対面の時代の話で、ネットバンキングで操作をする中で“誤振込”かどうかを聞かれていないので、伝える必要がない
などとして、電子計算機使用詐欺の罪にあたらないので、無罪であると訴えました。

起訴状によりますと、田口翔被告はことし4月、町から振り込まれた4630万円が誤ったものと知りながら、ネットカジノの決済代行業者の口座に振り替え、不法に利益を得たとして、電子計算機使用詐欺の罪に問われています。

田口被告は警察の調べに「オンラインカジノに使った」「うまくいけばお金を増やせると思った」と供述。これまでに阿武町が業者などから4630万円を回収していました。また町と田口被告は、田口被告が謝罪し、解決金347万円あまりを支払うことで、和解が成立しています。

田口被告の初公判は10月5日午後3時から、山口地裁で行われます。

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